基本情報

正式名称:スイス連邦(Swiss Confederation)
■面積:4.1万平方キロメートル(九州と同じくらい)
人口:854万人(2018年,スイス連邦統計庁)
首都:ベルン(人口約14万人)
■言語:ドイツ語(62.6%)、フランス語(22.9%)、イタリア語(8.2%)、ロマンシュ語(0.5%)
■スイス在住日本人:9,223人(2017年10月1日現在:外務省統計)
日本との関係:1864年に修好通商条約を締結。伝統的に友好関係。

※出典:外務省公式ホームページ

就労ビザ

日本人のように、いわゆる第3国(EU・EFTA加盟国とスイス以外)の国民がスイスで働く場合は労働許可証を取得しなければならない。取得条件はヨーロッパの国民の多くに課せられている条件よりかなり厳しく、雇用そのものに直接結びついていることがほとんど。内定は労働許可を得るための最初の一歩に過ぎない。労働許可証を取得できる可能性が大きいのは、管理職や専門職のほか、大学の学位や職務経験があるなどの高いスキルを持つ人たち。スイスの公用語(独・仏・伊)の一つを習得済みであることが条件になることもある。

引用元: swissinfo.ch

第3国の国民向け(日本人含む)の労働許可証

L:短期滞在許可証 (Short-term residence permit)

通常はスイスでの就労期間が1年以下の外国人に発給される。有効期間は雇用契約期間に適合され、雇用者が同じであれば例外的に24カ月まで延長可能。基礎教育や生涯教育、トレーニングをスイスで行う場合にもこの許可証が発給される。

B:初期滞在許可証 (Initial residence permit)

初回の有効期間は原則として1年未満。生活保護の受給などがなければ、通常は1年ごとに更新される。発給数はクオータ制により数が決まっている。取得者は居住地を制限されており(許可を発給した州のみ)、勤務先の変更も不可能。税金は源泉徴収。

※EU加盟国以外の第三国出身者を対象に発行される滞在許可証(BおよびL)は年間で8500件。

C:定住許可証 (Permanent residence permit)

第3国出身者は原則として、10年間継続してスイスに滞在するとC許可証を取得できる。米国およびカナダの国民は連続して5年間の居住期間が必要。C許可証保持者は勤務先を自由に変えることができ、州をまたいだ居住地の移動も自由。税金は源泉徴収ではなくなる。

※許可証の発給は州の管轄であり、連邦の認可を必要とする。申請手続きの詳細(申請先、申請用紙、申請に必要な期間など)は各担当局のサイトを参照。

※出典:swissinfo.ch/jp

ヤング・プロフェッショナル・プログラム

2009年9月に発効された日本・スイス経済連携協定により、スイス国内で企業研修を受ける日本の若者に対し、最大で18カ月の労働ビザが発給されることになった。

■応募条件:
①35歳未満であること
②日本国籍を有すること
③高等教育の学位に相当する職業上の技術または知識を習得し、スイスに所在する公私の雇用者との個人契約に基づき雇用される者であること

なお、労働許可の発行は各州当局が管轄するため、州によって対応に差があり、申請企業が大企業か中小企業かによっても状況が異なる場合がある。

※詳しくはスイス連邦移民局の公式ホームページ

関連URL

スイス公共放送協会(SBC)労働許可証に関する情報が非常に分かりやすくまとまっている。
スイス連邦移民局の公式ホームページ(英語)
在日スイス大使館の公式ホームページ
在スイス日本国大使館の公式ホームページ